土地建物の表示に関する登記

不動産の登記情報は、以前は「登記簿」と呼んでいましたが、現在ではコンピュータ化され、「登記情報」と呼ぶようになりました。日本ではすべての不動産に、申請が義務付けられております。
大きな資産である不動産では、権利関係などのトラブルが絶えません。正しく自分の権利を主張するためには、登記申請が必要となります。
表示に関する登記とは
土地であれば地番・地目・地積など、建物であれば種類・構造・床面積など、不動産の物理的状況を表す「表題部」に関する登記を「不動産の表示に関する登記」と言います。例えば、建物を新築したときの「建物表題登記」や土地を分筆するときの「土地分筆登記」などが不動産の表示に関する登記です。
権利に関する登記とは
不動産の表示に関する登記に対して、不動産の権利に関する登記があります。例えば不動産を売買したときにする「所有権移転登記」や不動産を担保に入れたときの「抵当権設定登記」がこれに当たります。こちらは同じ資格者代理人でも司法書士の業務範囲になります。
土地家屋調査士西條事務所では、信頼のおける司法書士と連携して不動産に関する総合サービスを提供します。
こんな時、土地家屋調査士が皆様のお役に立ちます!

隣地境界線や面積の調査・測量
現況調査のため測量し、実測が登記簿と異なる場合は申請を行います。売買や譲渡、隣地とのトラブルを避けるため、どこまでが自分の土地なのか法的な有効性が必要です。

分筆登記
相続・譲渡・売買などの際に土地を分割したいときは、登記簿上一つの土地を分割するための申請が必要になります。

地目変更登記
土地の使用目的に変更があったとき、現況と登記上の利用状況が異なるときには、土地地目変更登記が必要になります。

境界標の調査・復元
現地調査や資料を基に調査します。土地境界標を設置することで、境界標のトラブルを未然に回避することが可能です。境界標がない、埋没している、違う場所に移動しているなどでも対応可能です。

建物表題登記(新築)
不動産を新しく取得した時に申請する登記です。建築後1ケ月以内に申請を行う必要があり、怠ると10万円以下の過料(罰則)に処せられます。

建物表題変更登記(増改築)
すでに登記された建物の状態に変更があった際に申請が必要にあります。増改築により床面積に増減があったり、附属建物を建てた場合などに申請が義務図けられます。

権利登記
不動産を売買したときや担保に入れたとき、第三者に権利を主張するためには、登記申請が必要です。こちらは司法書士の業務範囲になりますが、当社では、信頼のおける司法書士と連携して不動産に関する総合サービスを提供します。
調査測量

土地の分割や変更の登記を申請する際に、土地の配置を調査し、区画線が敷地内のどこにあるか、分割される地域や部分の状況はどうかなど、現況を把握します。
同様に、建物の新築や増改築、建築模様の考案や建設業許可申請などの際には、現況を調査し、標識の景観や位置、工作物や街路、マンホールや電柱などの形状や位置など、現況を把握・検討し、図面(最近の測量図面)を作成します。
調査業務

土地家屋調査士西條事務所では、主に個人の不動産購入者の立場に立った調査業務の提供をさせていただいております。
不動産購入者は、“安心して購入できる不動産”を望まれるのは当然かと思います。
しかし、初めて不動産を購入される方にとっては、どのような事をどこで調べればよいのかが分かりにくい場合があります。
そこで、私たちはお客様のニーズに合わせた最適なアドバイスを提供するために、最初のカウンセリングから物件調査まで、総合的なコンサルティングサービスを提供しています。
土地家屋調査士西條事務所に、ぜひご相談ください。

